一般社団法人「白浜希望ヶ丘自治会」定款
令和 2年 3月21日作成
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人白浜希望ヶ丘自治会と称する。
(目的)
第2条 当法人は、西牟婁郡白浜町堅田(白浜希望ヶ丘及びシーサイド分譲地)における共益的事業の推進を目的とし、次の事業を行う。
(1) 会員間の連絡と親睦
(2) 地区内の清掃、緑化推進等の環境整備
(3) 会員の福利、厚生、文化、体育に関する推進
(4) 防災、防火、防犯活動の推進
(5) 自治会財産の維持管理
(6) 管理会社との交渉と問題解決
(7) 会員所有の不動産に関する所有者からの相談
(8) 分譲地の資産的価値の維持、向上
(9) 広報の配布、回覧等の行政への協力及び他団体との連絡調整
(10) その他当法人の目的を達成するために必要な全ての事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を和歌山県西牟婁郡白浜町に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社 員
(社員)
第6条 当法人の目的に賛同して白浜希望ヶ丘自治会に入会した者を会員とする。
2 会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(入社)
第7条 当法人の成立後に於いて社員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、代表理事の承認を得なければならない。
(経費の支払義務)
第8条 会員は、社員総会で定める額の入会金及び年会費を支払わなければならない。本条の入会金及び会費は、当法人の経費とする。
(社員名簿)
第9条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第10条 会員名簿をもって社員名簿とし、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(任意退会)
第11条 会員はいつでも退会することで当法人を退社することができる。ただし、退会の申し出は、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第12条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。
(1) この定款、その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 除名する場合は、当該会員に対し、当該社員総会の日から2週間前までにその旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。除名した場合は、除名した会員にその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第13条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(2) 第8条の経費の支払義務を6か月以上履行しなかったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れ、一般法人法上の社員の地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第15条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(社員総会の権限)
第16条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれら付属明細の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(招集)
第17条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 当法人の社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、予め理事会の定めた順序により他の理事がこれを招集する。
3 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して社員総会の招集を請求することができる。
4 社員総会の招集通知は、総社員に対し、会日より1週間前までに、会員に対して書面にて発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合は2週間前までに発するものとする。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、出席した会員の中より選任する。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第21条 会員は、当法人の会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに署名押印のある代理権を証する書面(委任状)を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役 員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上7名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第24条 当法人の理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会において理事の過半数をもって選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し業務を執行する。
3 代表理事及び理事会決議によって当法人の業務を執行する理事として専任された理事は、毎年6月及び翌年3月の理事会に、自己の職務の執行の状況を報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の調査をすることができる。
(理事及び監事の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は社員総会の決議によって解任することができる。ただし監事を解任する場合は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第29条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(競業及び理事会設置一般社団法人との取引の制限)
第30条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 理事が自己又は第三者のために当法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2) 理事が自己又は第三者のために当法人との取引をしようとするとき。
(3) 当法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において当法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
(役員等の責任の一部免除を理事会の権限とする定め)
第31条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対しこれによって生じた損害を賠償する。
2 前項の規定に係わらす、当法人は、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事がこれを招集する。
(理事会の決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第37条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第39条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計画書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の付属明細書
(計算書類等の備置き)
第41条 当法人は、前条の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第42条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、和歌山県西牟婁郡白浜町に贈与するものとする。
第7章 附 則
(設立時社員の氏名及び住所)
第44条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
奈良県橿原市 赤井克実
和歌山県西牟婁郡 有松敬二
和歌山県岩出市 鎌田小夜子
和歌山県西牟婁郡 中尾義彦
和歌山県西牟婁郡 那須崇司
大阪府高槻市 水落米次
奈良県奈良市 山田正
奈良県生駒郡 吉田保
大阪府河内長野市 下田和正
(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 赤井克実
設立時理事 鎌田小夜子
設立時理事 下田和正
設立時理事 那須崇司
設立時理事 水落米次
設立時理事 山田正
設立時理事 吉田保
設立時代表理事 赤井克実
設立時監事 有松敬二
設立時監事 中尾義彦
(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第47条 この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法に関する法律その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人白浜希望ヶ丘自治会の設立のため、設立時社員赤井克実外8名が定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和 2年 3月 21日
設立時社員 赤井克実
設立時社員 有松敬二
設立時社員 鎌田小夜子
設立時社員 中尾義彦
設立時社員 那須崇司
設立時社員 水落米次
設立時社員 山田正
設立時社員 吉田保
設立時社員 下田和正